大津市の皆さん!屋根の不燃材料ってご存じですか??
大津市の皆さん、今回は屋根の不燃材料についてご紹介します。
屋根を不燃材料にする必要があるのは、どのような時??などと疑問に思われている方も
いらっしゃると思います。
防火地域や準防火地域に建物を建てる際には、よく不燃材料という言葉を聞くと思います。
不燃材料とは防火材料の一種で、最も防火性能が高いのが特徴です。
発火までが遅く、過熱後20分までは燃焼する事がありません。
不燃性は内装の壁面や天井に求められる機能ですが、地域によっては屋根にも必要な場合があります。
屋根材における不燃材料とは、瓦と金属板です。それぞれ特徴についてご説明します。
■瓦
瓦は建築基準法で不燃材料と認められている屋根材です。
瓦は製造する過程で1100度を超える高温で焼き上げられています。
そのため、素材自体が火災に強い性質を持っています。
■金属
金属板も瓦と同様に、建築基準法で不燃材料と認められている屋根材です。
ガルバリウム鋼板は屋根材として多く使用されている金属板です。
メーカーや板の厚さに関わらず、不燃材料として使用できます。
■防火、準防火地域に建築物がある場合防火、準防火地域に建物がある場合は、屋根を不燃材料にする必要があります。
建物の燃焼を防ぐために、幹線道路近辺では緊急車両の通行を妨げないために
都市計画法が定められています。
■屋根不燃区域に建造物がある場合
屋根不燃区域に建物がある場合も、屋根を不燃材料にする必要があります。
防火・準防火地域以外であっても、特定行政庁の判断で屋根不燃区域を指定できます。
木造住宅が密集する地域などで広く指定されていて、都市の防火に欠かせない役割を果たしています。
今回は屋根の不燃材料について、どのような場合に必要なのか等を
ご紹介しました。
ご自分で該当地域を調べたい場合は、調べたい市区町村のホームページから調べられます。
屋根を不燃材料にする必要があるかどうかは、建築基準法で定められているので
事前に確認するようにしましょう。
大津以外の皆さんも、屋根の事などで
お悩みやご相談がある方、屋根工事をお考えの方は街の屋根やさんびわ湖大橋店までお気軽にご相談ください。
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