屋根修理で火災保険を適用する条件や注意点について!!
台風などの自然災害によって屋根の一部がめくれたり瓦が割れてしまったりする
被害に遭う事があります。
そのような事態が発生してしまった時に屋根の修理に火災保険が適用されることを
ご存じでしょうか??すべてのケースで保険金が支払われる訳ではありませんが
風災被害の条件に合えば実質、現金を支払わなくても修理ができる場合もあります。
今回は火災保険を利用するための条件や火災保険を申請する手順などをご紹介します。
屋根修理で火災保険を利用するには被害が『風災』によるものと認定される必要があります。風災として保険金を受け取るためにはいくつかの適用条件があります。
火災保険にもいくつかの種類があり、それぞれ補償内容が異なります。
火災保険の種類
■住宅火災保険
家屋や家財が対象で火災や落雷、爆発事故、破裂事故、風による災害、ひょうや雪による
災害を補償してくれます。
■住宅総合保険
住宅火災保険に加えて落下物や衝撃、盗難や水災、水漏れなどの損害を補償してくれます。
■オールリスクタイプ
住宅総合保険でもカバーしきれない敷地外を対象としたり、少額の損でも
支払ってくれたりと広範囲に対応してくれます。
屋根の修理はそれぞれの火災保険に備わっている『風災』を適用するのが一般的です。
『風災』として保険金を受け取るための適用条件とは??■最大瞬間風速が20m/秒以上の風により屋根が壊れた
■修理費用が20万円以上
■被害に遭ってから3年以内であること
■契約者本人が申請すること
以上の条件に当てはまる場合、風災として保険金を受け取れる場合があります。
ただし、保険金の支払いについては保険会社が決めますので
上記に当てはまるとしても必ずしも受け取れるわけではありません。
■火災保険の適用実績がある業者に依頼する火災保険を申請する際は被害の状態を第三者に判断してもらう必要があります。
その為、火災保険の適用実績のある業者に依頼しましょう。
保険に詳しい業者であれば保険会社が納得する申請の仕方をアドバイスしてくれます。
火災保険の適用実績がない業者の場合、保険がおりない可能性があります。
■経年劣化による破損等では保険金はおりない
経年劣化とは建物が建ってから年月が経ち、老朽化によって破損や汚損していくことです。
火災保険は災害や事故などが起こった場合の損害を補償する物なので
自然に劣化して破損した建物の補償はできません。
特に築50年以上などで老朽化の激しい建物は破損の原因を特定する事が難しく
経年劣化による破損と判断される可能性が高くなります。
今回は火災保険の種類や、どのような場合に適用されるのかをご紹介しました。
台風などで屋根などが破損してしまった場合、火災保険の適用実績のある業者に依頼して
破損箇所を見てもらい、正しい申請の仕方を教えてもらいましょう。
まずはご自宅の保険証券を確認しておくと、万が一の際も慌てずに手続きできると思います。
屋根の事でお悩みやご相談がある方、屋根工事をお考えの方は街の屋根やさんびわ湖大橋店までお気軽にご相談ください。
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