瑕疵保険や火災保険とは?あまり知られていない内容について
住宅を購入したり、リフォームしたりする際に、瑕疵保険や
火災保険という言葉を聞くこことがあります。
瑕疵保険には色々な種類があったり、火災保険では補償される対象が幅広かったりするので紹介します。
瑕疵保険とは?新築住宅や中古住宅、リフォームで必要!
購入したり建築したりした住宅に発生した重大な欠陥を法的に「隠れた瑕疵(かし)」といわれています。
住宅の売り主や建築した業者に対して補修や損害賠償を請求できる瑕疵担保責任があります。
新築住宅では、売り主の宅地建物取引業者や工事を行った建築業者に対して、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務づけています。
しかし、新築住宅の売り主などが倒産してしまい瑕疵担保責任を負うことができないことがあります。
そのようなことがならないように保険加入や保証金の供託を売り主である宅地建物取引業者などに義務づけており、新築住宅の瑕疵保険といいます。
中古住宅の売買では、売り主が宅地建物取引業者の場合は2年以上の瑕疵担保責任を負います。
個人が売り主の場合は、瑕疵担保責任を負わなかったり、期間を限定したりする契約にすることがあります。
そのために任意の「既存住宅売買瑕疵保険」があります。
住宅のリフォームの際にも、リフォーム事業者が加入する任意の「リフォーム瑕疵保険」があります。
住宅が火災で被った損害を補償する保険を火災保険といいます。
火災以外にも落雷や破裂、爆発による損害も補償されることが多いです。
火災保険は、住宅以外にも、住宅の室内にある家具や家財の損害を補償することがあります。
ただ、住宅のみに保険をかけてしまうと、住宅が損害した分だけの保険金しか受け取れません。
瑕疵保険や火災保険について紹介しました。
瑕疵保険には新築住宅や中古住宅、リフォームに対する種類があります。
火災保険は、住宅以外にも、住宅の室内にある家具や家財の損害を補償することがあります。
瑕疵保険や火災保険について興味がある方は、街の屋根やさん びわ湖大橋店までお気軽にご相談ください。
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